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知っておくと役に立つその他の制度
失業状態にある方の生活の安定を図るとともに、
求職活動を容易にすることを目的として支給されます。

就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
就職先が見つからない(失業)状態の方に向けた制度です。
疾患の治療を理由とした退職の場合、給付の対象とならないことに注意が必要です。
給付の対象となる方は、離職時に65歳未満で、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上あること(離職理由が自己都合の場合)、求職中であることなどが条件になります。
詳しくは、現在お住まいの市区町村を管轄するハローワークにお問い合わせください。
受け取れる金額は年齢、雇用保険の加入期間、それまでの給与額によって異なります。
目安としては離職日の直前6ヵ月の給与(通勤費・残業代込み)の合計額/180日の金額の5~8割ほどです。
受給期間は、原則として離職日の翌日から起算して1年間です。所定給付日数は、年齢や被保険者期間、離職の理由に応じて90~360日間の間で決められます。
例:所定給付日数240日の場合



また、病気を理由とした退職で、30日以上職業に就くことができない期間がある場合には、その働くことのできなかった日数だけ、受給期間を延長することが可能です。ただし、延長できる期間は最長3年間です。
雇用保険の中には、傷病手当という給付金制度があります。
求職の申し込み後、病気やけがによって働けない状態が15日以上続く場合、基本手当の日額に相当する額の傷病手当が所定給付日数の範囲内で支給されます。ただし、健康保険の傷病手当金との併給はできません。
参考 1) ハローワークインターネットサービス. (https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html) (2023年9月現在)
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2026年10月作成 / JP-DA-2400712_2