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特定医療費(指定難病)助成制度1)
特定医療費(指定難病)助成制度とは、指定難病と診断され、基準を満たす患者さんが活用できる制度です。特定医療費(指定難病)助成制度を活用すると、重症筋無力症(MG)治療で指定医療機関※を受診したときの窓口での負担が原則2割(後期高齢者は 1割)となり、自己負担上限額を超える分は支払いが不要になります。
毎月の自己負担上限額は患者さんの所得によって異なります。また、特定医療費(指定難病)助成制度を活用するには、医療費受給者証の申請が必要です。
※都道府県・指定都市から指定を受けた病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション
対象となる患者さんや自己負担上限額、医療費受給者証の申請方法などは支援制度・サービスをご参照ください。
参考 1) 難病情報センター. https://www.nanbyou.or.jp/ (2023年9月現在)
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2026年8月作成 / JP-ZL-2400062_2