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加入している健康保険の担当窓口
障害年金
高額療養費の払い戻しが見込まれる場合、当面の医療費を無利息で貸しつける制度です。貸付金の水準の程度は加入されている医療保険により異なります。ご加入の医療保険窓口にお問い合わせください。
受給資格
各公的年金に加入している期間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、障害の程度が1級または2級の状態にある場合※
・年金は通常、65歳からの受給ですが、障害年金は65歳になる前から受けることができます。
※「障害基礎年金」は1、2級のみですが、「障害厚生年金」や「障害共済年金」では、3級も対象となり、3級に該当しない場合でも、一定の障害状態である場合には、障害手当金(一時金)などが支払われます。
問い合わせ・申請窓口
加入している公的年金の担当窓口
厚生年金・共済年金は年金事務所・年金相談センター
国民年金は市区町村の役場の窓口
2026年9月作成 / JP-CZ-2500060_2

