MEDICAL EXPENSES

医療費について
- 高額療養費制度

1ヵ月の医療費が上限額を

超えると負担額を軽減されます。

医療機関や薬局の窓口で支払った自己負担額が1ヵ月(月の1日から末日まで)の上限額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。高額な医療費の支払いが継続する場合(多数回該当)、自己負担がさらに軽減されます。

2026年8月時点での情報です。最新情報は厚生労働省の公開ページをご確認ください。
「高額療養費制度を利用される皆さまへ|厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html(2026年7月閲覧)」

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高額療養費制度


自己負担限度額

70歳未満の方

70歳未満の方の所得区分ごとの自己負担限度額一覧表

70歳以上の方

70歳以上の方の所得区分ごとの自己負担限度額一覧表

※1:標準報酬月額とは、事業主から受ける毎月の給与など。
※2:旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額と山林所得、株式の配当所得、土地・建物などの譲渡所得金額などの合計から基礎控除(43万円)を除いた額。 
※3:「年収換算~約200万円(健保:15万円以下、国保:86万円以下)」区分に該当することが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。
※4:「年収換算~約200万円(健保:15万円以下、国保・後期:28万円未満)」区分に該当することが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。
※5:年金収入826,500円以下など。


世帯合算

同一の健康保険に加入する方は、自己負担額を合算して高額療養費の申請をすることができます。複数の受診や同一世帯※1の方の1ヵ月の医療費を合算※2して高額療養費の申請をすることができます。
※1:同じ健康保険に加入している場合を指します。
※2:ただし70歳未満の方の受診については、21,000円以上の自己負担のみ合算されます。

70歳未満の方のみの場合
70歳未満の方で、同じ健康保険に加入している方(同一世帯)において、同じ月に21,000円以上の自己負担金が2件以上あり、それらの合計が自己負担限度額を超える場合に高額療養費の申請をすることができます。同一の被保険者で同じ月に21,000円以上の自己負担が2件以上あった場合もこれに該当します。

 

【例:70歳未満の方のみの世帯での合算イメージ】

70歳未満の世帯合算の対象となる自己負担額を示した図

70歳以上の方のみの場合
金額にかかわらず自己負担額を合算できます。
※: 70歳未満の方と70歳以上の方がいる世帯の場合については、厚生労働省:高額療養費制度を利用される皆様へ 資料18枚目のQ10をご参照ください。


多数回該当

直近の12ヵ月間に、同じ健康保険に加入している方(同一世帯)で、高額療養費の支給を3回以上受けている場合、4回目からの自己負担限度額がさらに軽減されます(上部、表の「多数回該当」参照)。


高額療養費の事前申請(支給)

事前の手続きで「限度額適用認定証」の交付を受けることにより、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額以内におさえることができます※1


この認定証は、加入している健康保険に申請することで交付されます※2。受診時に医療機関の窓口で提示することにより、高額な医療費を一時的に立て替える必要がなくなります。


マイナ保険証を利用できる医療機関等では、「限度額適用認定証」がなくても窓口での支払いが限度額までとなります※3

限度額適用認定証の例

※1:事前申請の方法は、年齢や所得区分によって異なります。また、保険料の滞納がある場合には限度額適用認定証が発行できない場合があります。詳しくは、加入している健康保険にお問い合わせください。
※2:70歳以上75歳未満の方のうち、課税所得145万円未満または690万円以上で高齢受給者証をお持ちの方は、高齢受給者証の負担割合によって自己負担限度額を適用するため、限度額適用認定証の申請手続きは不要です。
※3:同一月、同一医療機関(医科・歯科、入院・外来はそれぞれ別に計算します)の支払いに限ります。


事後申請(払い戻し)

受診時に医療機関の窓口で「限度額適用認定証」を提示しなかった場合は自己負担額を一旦支払い、後日申請により払い戻しを受けることができます。

高額療養費制度の事後申請(払い戻し)の流れを示した図

高額医療費貸付制度

高額療養費の払い戻しには、対象となる診療月から3ヵ月以上かかることもあります。
そのため、加入されている健康保険によっては、当面の医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費として支給される見込み額の一定割合までを貸し付ける制度があります。

事後申請では一時的に支払う医療費が高額になり、払い戻しを受けられるまでに時間がかかるので、
事前申請をして「限度額適用認定証」の交付を受ける、またはマイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を準備することをお勧めします。


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2026年8月作成 / JP-DA-2600406